名古屋高裁、詐欺罪で「頂き女子りりちゃん」に懲役8年6月、罰金800万円
名古屋高裁、詐欺罪で「頂き女子りりちゃん」に懲役8年6月、罰金800万円
30日、名古屋高裁で「頂き女子りりちゃん」と名乗り、男性から現金をだまし取ったとして詐欺罪に問われた住所不定、無職の渡辺真衣被告(26)の控訴審判決が言い渡されました。田辺三保子裁判長は、1審・名古屋地裁の懲役9年、罰金800万円の判決を破棄し、懲役8年6月、罰金800万円の判決を言い渡しました。
判決によると、渡辺被告は2018年から2020年にかけて、自身を「頂き女子りりちゃん」と名乗り、恋愛感情を利用し、3人の男性から計約1億5500万円をだまし取ったとされています。さらに、詐欺の方法をまとめたマニュアルを別の女性に販売し、その女性が男性から金をだまし取る手助けをしたことも明らかになりました。
田辺裁判長は、判決理由として「詐取金の使い先であるホストクラブのホストが、被害者に一部を弁済している」と指摘しました。また、被告の犯罪行為が長期間にわたって繰り返され、被害額が非常に大きいことから、厳罰を科す必要性を強調しました。
この事件は、SNSや出会い系アプリを介した詐欺行為の典型例として注目を集めています。被害者たちは、被告の魅力的なプロフィールや言動に惑わされ、多額の金銭を提供しました。裁判では、被告が被害者との関係を深めるために、様々な手口を用いて信頼を得ていたことが明らかになりました。
名古屋高裁の判決は、このような詐欺行為に対する社会的な警鐘を鳴らすものであり、被害者救済の観点からも重要な意義を持つとされています。今後、同様の事件が発生しないよう、SNSや出会い系アプリの利用者に対する注意喚起が求められています。